労働安全衛生法について学ぶ - 社労士テキストの内容から学ぶ - とりあえずメモ
【なぜ着手したか】
主題の件、社労士試験を受験する前提ではなかったのだが、
2年程前、当時の業務に関連する内容として、自学自習の一環で中途半端に手をつけていた。
出る順社労士必修基本書〈2008年版〉 (出る順社労士シリーズ)
- 作者: 東京リーガルマインドLEC総合研究所社会保険労務士試験部
- 出版社/メーカー: 東京リーガルマインド
- 発売日: 2007/10
- メディア: 単行本
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ブックオフかどこかで購入したので、なぜか2008年版という適当さ。
※ 問題集は別途購入しており、それは確か2014年版だったかと。
せっかく手をつけていたので、もう少し勉強して、試験うけてみようか、
という思い付き(気分)になったので、学んだ内容を定期的にまとめる作業をしてみようと思う。
【社労士試験の全体的な学習のポイント(あくまで個人的な見解)】
■ 法律の総則、政令や省令の内容で試験に出る前提で注意するべき点
⇒ 誰が、誰に、いつまでに、何を報告する必要があるか という記載
■ 数値に関する表現、条件における相違
⇒ 例えば、1週40時間制の適用が困難な零細規模の商業、サービス業につき、労働時間の特例(1週44時間)を認めている。 など。
■ 他、テキストやWEB記事などに記載してある内容などでも、自分で腹落ちして認識した点を、自分の言葉で、追記していく。
【労働安全衛生法について】
■安全衛生管理体制
▼一般的安全衛生管理体制 の図を記載し、どういう条件(事業所の人数規模など)で、どういう役割の担当をつける必要があるかを整理する。
・総括安全衛生管理者
・安全管理者
・衛生管理者
・安全衛生推進者
・衛生推進者
・作業主任者
・安全委員会
・衛生委員会
・安全衛生委員会
・産業医
▼請負関係における安全衛生管理体制
・元方事業者
・統括安全衛生責任者
・元方安全衛生管理者
・店社安全衛生管理者
・下請負人
・安全衛生責任者
▽キーワード
・専属、専任、選任期限・報告、代理者の選任、常時使用する労働者数、資格
■労働者の就業にあたっての措置
▼雇入時・作業内容の変更時の教育
・安全または衛生の教育を行わなければならない。
▽キーワード
・特別教育(危険又は有害な業務)、職長、就業制限
■健康の保持増進のための措置
▼一般健康診断
・雇入時の健康診断、定期健康診断、
・心電図検査など、40歳未満の者は省略することができる(35歳の者を除く)
▼特殊健康診断
・有害業務従事者の健康診断
・業務内容により、実施時期が異なる(放射線業務なら6月以内ごとに1回)
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[TODO]
紙に書いて整理する(A4メモ書き、マインドマップ的なメモを想定)
以上。