funkasticsym567’s diary

書評中心に雑感を記載します。自分のアウトプット実験場の一つです。

労働安全衛生法について学ぶ - 社労士テキストの内容から学ぶ - とりあえずメモ

【なぜ着手したか】

主題の件、社労士試験を受験する前提ではなかったのだが、
2年程前、当時の業務に関連する内容として、自学自習の一環で中途半端に手をつけていた。

 

 ブックオフかどこかで購入したので、なぜか2008年版という適当さ。
※ 問題集は別途購入しており、それは確か2014年版だったかと。


せっかく手をつけていたので、もう少し勉強して、試験うけてみようか、
という思い付き(気分)になったので、学んだ内容を定期的にまとめる作業をしてみようと思う。


【社労士試験の全体的な学習のポイント(あくまで個人的な見解)】

■ 法律の総則、政令や省令の内容で試験に出る前提で注意するべき点
 ⇒ 誰が、誰に、いつまでに、何を報告する必要があるか という記載

■ 数値に関する表現、条件における相違
 ⇒ 例えば、1週40時間制の適用が困難な零細規模の商業、サービス業につき、労働時間の特例(1週44時間)を認めている。 など。

■ 他、テキストやWEB記事などに記載してある内容などでも、自分で腹落ちして認識した点を、自分の言葉で、追記していく。


労働安全衛生法について】

■安全衛生管理体制
 ▼一般的安全衛生管理体制 の図を記載し、どういう条件(事業所の人数規模など)で、どういう役割の担当をつける必要があるかを整理する。

   ・総括安全衛生管理者
    ・安全管理者
    ・衛生管理者

    ・安全衛生推進者
    ・衛生推進者

    ・作業主任者

    ・安全委員会
    ・衛生委員会
    ・安全衛生委員会

 

   ・産業医

 ▼請負関係における安全衛生管理体制
  ・元方事業者
   ・統括安全衛生責任者
   ・元方安全衛生管理者
   ・店社安全衛生管理者
  ・下請負人
   ・安全衛生責任者

 

 ▽キーワード

  ・専属、専任、選任期限・報告、代理者の選任、常時使用する労働者数、資格

 

■労働者の就業にあたっての措置
 ▼雇入時・作業内容の変更時の教育
  ・安全または衛生の教育を行わなければならない。

 ▽キーワード
  ・特別教育(危険又は有害な業務)、職長、就業制限

 

■健康の保持増進のための措置

 ▼一般健康診断
  ・雇入時の健康診断、定期健康診断、
  ・心電図検査など、40歳未満の者は省略することができる(35歳の者を除く)

 ▼特殊健康診断
  ・有害業務従事者の健康診断
  ・業務内容により、実施時期が異なる(放射線業務なら6月以内ごとに1回)

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[TODO] 

紙に書いて整理する(A4メモ書き、マインドマップ的なメモを想定)

 

 

以上。